八頭町議会 2019-06-19
令和元年第 6回定例会(第5日目 6月19日)
令和元年第 6回定例会(第5日目 6月19日) 令和元年第6回
八頭町議会定例会 会議録 (第5号)
招集年月日 令和元年6月19日
招集の場所
八頭町議会議場
開 会 令和元年6月19日 午前9時30分宣告
(第5日)
応招議員
1番 奥田のぶよ 2番 川西 聡 3番 小倉 一博
4番 小林 久幸 5番 森 亜紀子 6番 中村 美鈴
7番 岡嶋 正広 8番 坂根 實豊 9番 小原 徹也
10番 尾島 勲 11番 髙橋信一郎 12番 下田 敏夫
13番 栄田 秀之 14番 谷本 正敏
不応招議員
な し
出席議員 応招議員に同じ
欠席議員 不応招議員に同じ
○議 長(
谷本正敏君) 本定例会の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
◎事件の撤回
○議 長(
谷本正敏君) 日程第1 議案第63号 財産の貸付について(旧
安部保育所)の撤回の件を議題にいたします。
町長から、議案第63号 財産の貸付について(旧
安部保育所)の撤回の理由の説明を求めます。
吉田町長。
○町 長(吉田英人君) 皆さん、おはようございます。6月定例会も最終日ということであります。
それでは、議案第63号の撤回理由の説明を申し上げます。
本定例会に提案いたしております議案第63号 財産の貸付について(旧
安部保育所)の議案に関しまして、議案書の一部に誤りがありましたので、議案第63号を一旦撤回させていただき、訂正した議案を改めて追加議案として提案させていただきたく、
八頭町議会会議規則第20条の規定により、本議会の許可を求めるものであります。
よろしくお取り計らいをお願いいたします。
○議 長(
谷本正敏君) お諮りいたします。
この採決は、起立によって行います。
ただいま議題となっています議案第63号 財産の貸付について(旧
安部保育所)の撤回の件を許可することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
したがって、議案第63号 財産の貸付について(旧
安部保育所)の撤回の件は、許可することに決定しました。
◎各
委員会委員長議案審査報告
○議 長(
谷本正敏君) 去る6月7日の本会議において、
関係委員会へ付託いたしました議案第63号を除く、議案第62号から議案第69号まで7議案の審査結果について、
担当委員会委員長の報告を求めます。
初めに、
総務教育常任委員会、
小倉一博委員長。
○3 番(小倉一博君) 皆さん、おはようございます。
議案の審査報告をいたします。
本委員会に付託されました議案は、審査の結果、下記のとおり決定いたしましたので、会議規則第77条の規定により報告をいたします。
付託年月日は、令和元年6月7日、件名は、議案第65号 八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第66号
ふるさと活性化基金設置条例の一部改正についてであります。
以上、2議案は提案の趣旨を認め、原案可決といたしました。
以上、報告です。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
産業福祉常任委員会、
川西聡委員長。
○2 番(川西 聡君) 改めて、おはようございます。
議案審査報告書。本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、規定によりまして報告いたします。規定は略させていただきます。
付託年月日、令和元年6月7日。件名、議案第62号 訴訟の提起について、議案第64号 八頭町
森林環境譲与税基金条例の制定について、議案第67号 八頭町
地区福祉施設設置条例の一部改正についてでございます。
慎重審議の結果を申し上げます。議案62号、議案64号、議案67号の3議案とも原案可決といたしたいと、こういうことでございます。
なお、議案第62号につきまして御報告したいことがございます。簡単に申し上げます。この議案は、いわゆる
町営住宅家賃の長期滞納による訴訟を提起するという問題であります。この議案を審議をする中で、委員の間から、
建設課管轄の町営住宅の家賃の滞納のあり方、処分のあり方、あるいはその移行に当たって仮にやるとしたら、
条例改正等で行うべきできないかと、こういう意見がありました。
委員会といたしまして、このことをまとめまして、この定例議会が終わりました後に町長のほうに申し入れを行う。今のような以下の内容のことを申し入れる予定であるということを申し添えて、私の報告を終わります。
以上であります。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩いたします。
(午前9時38分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午前9時39分)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、予算・決算に関する
調査特別委員会、
小倉一博委員長。
○3 番(小倉一博君) 予算・決算に関する
調査特別委員会に付託されました議案について、審査報告をいたします。
本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定いたしましたので、会議規則第77条の規定により報告をいたします。
付託年月日は、令和元年6月7日。件名は、議案第68号 令和元年度八頭町
一般会計補正予算(第2号)、議案第69号 令和元年度八頭町
介護保険特別会計補正予算(第1号)。
以上、2議案は、提案の趣旨を認め、原案可決といたしました。
以上です。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) ただいま、各
委員会委員長から、議案第63号を除く、議案第62号から議案第69号までの7議案について、審査結果についての報告がありました。
一括して委員長に対する質疑に入ります。
初めに、
総務教育常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて、
総務教育常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
次に、
産業福祉常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて、
産業福祉常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
次に、予算・決算に関する
調査特別委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて、予算・決算に関する
調査特別委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
以上で、各
委員会委員長に対する審査結果についての質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、議案第62号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第62号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第62号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第62号 訴訟の提起については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第64号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第64号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第64号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第64号 八頭町
森林環境譲与税基金条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第65号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第65号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第65号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第65号 八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第66号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第66号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第66号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第66号
ふるさと活性化基金設置条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第67号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第67号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第67号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第67号 八頭町
地区福祉施設設置条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第68号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第68号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第68号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第68号 令和元年度八頭町
一般会計補正予算(第2号)については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第69号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第69号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第69号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第69号 令和元年度八頭町
介護保険特別会計補正予算(第1号)については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩いたします。
(午前9時47分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開します。
(午前9時51分)
◎議題の宣告
○議 長(
谷本正敏君) 日程第9
常任委員会付託の陳情書の審査結果についてを議題といたします。
去る6月6日、6月7日の本会議において、
関係常任委員会へ付託いたしました平成31年度陳情第5号から
令和元年陳情第15号までの審査結果について、
担当常任委員会委員長の報告を求めます。
初めに、
総務教育常任委員会、
小倉一博委員長。
○3 番(小倉一博君)
総務教育常任委員会に付託されました陳情の審査について報告をいたします。
本委員会に付託を受けた陳情は、審査の結果、下記のとおり決定いたしましたので、会議規則第94条の規定により報告をいたします。
陳情第5号 辺野古新基地建設の即時中止と、
普天間基地の沖縄県外・国外移転について、
国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情であります。陳情者は、「新しい提案」
実行委員会ということであります。
審査の結果、不採択といたしたい。理由は、国防、外交に係る重要案件で、地方議会が言うべき問題ではないということであります。
陳情第7号 辺野古新基地建設の即時中止と、
普天間基地の沖縄県外・国外移転について、
国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情。これは、陳情5号と同文であります。
これについては、陳情5号と同じ理由により、不採択といたしました。
陳情第8号 地方財政の充実・強化を求める陳情。これは、県自治労のほうから陳情があった分であります。
これについては、陳情の趣旨を認め、採択といたしました。
陳情第9号
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2020年度政府予算に係る
意見書採択に関する陳情であります。これは、県の
教職員組合より出されたものであります。
陳情の趣旨を認め、採択といたしました。
次に、陳情第10号。これは、(旧)
船岡保育所使用に変更する陳情書ということで、これは地元の
文化協会美術部より出された陳情であります。
これについては、
まちづくり委員会との同居は両者にメリットがあるのではないかということで、採択といたしました。現在、船岡地区の
まちづくり委員会の拠点施設は、保育所に確定していません。委員会としては、船岡地区全体の
福祉活動拠点としての重要性を鑑み、旧
船岡保育所利用については、
まちづくり委員会を優先し、使用場所や施設の
改修方法等は、町担当課を含め両者で協議していただきたいとの審議結果であります。
続きまして、陳情第12号 日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書であります。これは、
一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラムより出されたものであります。
これについては、国際機関のことであり、国の対応に任せるべきということで、不採択といたしました。
陳情第14号
核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める
意見書採択についての陳情。これは、
ヒバクシャ国際署名をすすめる鳥取県民の会より出されたものであります。
これにつきましては、国防、外交は国の専権事項であり、国の置かれている立場もある。
意見書提出はなじまないということで、不採択といたしました。
続いて、陳情第15号
米軍普天間飛行場の
辺野古移設を促進する意見書に関する陳情であります。これは、
宜野湾市民の安全な生活を守る会より出されたものであります。
これについては、国防、外交に係る重要案件で、地方議会が言うべき問題ではないということで、不採択といたしました。
以上、報告です。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
産業福祉常任委員会、
川西聡委員長。
○2 番(川西 聡君) 本委員会に付託を受けました陳情は、審査の結果、次に述べるとおりになりましたので報告いたします。
受理年月日は略します。
陳情第6号 件名、
ハンセン病元患者家族に対する救済を求める意見書の提出を求める陳情であります。陳情者は、
ハンセン病元患者家族に対する政府の謝罪と賠償を求める会、代表、池原正雄氏。
審査の結果、採択といたしたい。その理由、陳情の趣旨を認めたというこであります。
続きまして、陳情第11号 「最低賃金の改善と
中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書であります。陳情者は、鳥取県合同労働組合総連合議長、田中暁氏。
審査の結果、不採択といたしたい。不採択の理由、最低賃金1,000円の全国一律化実現は、現状では困難である。また、鳥取県内の中小企業経営の実態にそぐわないということで不採択。
陳情第13号 汚染土および
放射性物質等の
持ち込み拒否に関する条例の制定の陳情であります。陳情者は、岸田まどか氏。
審査の結果、閉会中の継続審査といたしたい。その理由、いろんな面で慎重審査を要する、こういうことでございます。
以上、報告を終わります。
○議 長(
谷本正敏君) ただいま、各常任
委員会委員長から、平成31年陳情第5号から
令和元年陳情第15号まで、11件の審査結果についての報告がありました。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) 一括して委員長に対する質疑に入ります。
初めに、
総務教育常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) ではゆっくり言います。第5号、一つだけ。
○3 番(小倉一博君) ようけあったら書いて出すということになっている。
○2 番(川西 聡君) どうしましょうか、一括ですから全部ではありませんが、幾つか。
○議 長(
谷本正敏君) 簡明になら。
○2 番(川西 聡君) 簡明にいきます。
○3 番(小倉一博君) 書いたのがもらいたい。そういう決まりだけ。
○2 番(川西 聡君) だから、三つだったらいいでしょう。申し合わせは、たしか何項目以上でしたか。何項目以上ってありましたね、副議長。
○11番(髙橋信一郎君) 良識の範囲だ。
○2 番(川西 聡君) 良識の範囲。では、良識の範囲内でちょっと聞きます。
陳情第5号と7号、これ共通ですね。それから、5号、7号、簡単です、質疑は。それから12号、それから14号、15号、全てについて質疑します、それでは簡単に。
いわゆる憲法の16条ですか、国民には請願権というのが認められてるんですね。この請願権のことについて、何らかの議論があったかどうか、このことについて伺います。この不採択の理由について、ちょっと理解できませんので、請願権のことについて議論があったかどうか、いかがですか。
陳情は、請願にいわゆる類するものとして議長は処理をするということになっておりますから。いいこと言われたんで。ということで、よろしくお願いします。
○議 長(
谷本正敏君) 小倉委員長。
○3 番(小倉一博君) 請願権ということについては理解しているつもりでありますが、委員会として請願権云々の議論はしておりません。
○議 長(
谷本正敏君) 2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) それでは、陳情5号、それから7号について伺います。この5号と7号には県民投票の事柄が出てますね。明らかに、明確に辺野古基地の反対の意思が出た。このことについての議論は、どういう議論がされましたか。
○議 長(
谷本正敏君) 3番、小倉委員長。
○3 番(小倉一博君) 沖縄県の人が両方の意見を持って、それぞれの立場で主張しておられる、そういう状況についての話というか意見はありました。ありましたが、やっぱり意見としても両方の立場があるわけで、それを鑑みて、地方議会の我々が直接言及するというか、意見書を出すということはなじまないというのが、最終的な意見となりました。
○議 長(
谷本正敏君) 2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) では最後。同じ5号と7号の今の件で、県民投票の結果をいわゆる重視して尊重すると、そういうことがあってもいいのではないかという、そういう委員間の議論はありませんでしたか。
それから、かえって逆にそれはちょっと違うのではないのかという意見もあったというぐあいに推察しますが、その点はどうでしたか。
それで最後、終わり。
○議 長(
谷本正敏君) 3番、小倉委員長。
○3 番(小倉一博君) 最終的には両方の意見があるという思いであります。
○議 長(
谷本正敏君) ほかに質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて、
総務教育常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
次に、
産業福祉常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて、
産業福祉常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、平成31年陳情第5号の討論を行います。
まず、陳情に賛成者の発言を許します。
討論ございませんか。
7番、岡嶋議員。
○7 番(岡嶋正広君) 委員長報告では、陳情に反対といいますか不採択ということでございますけども、私はこの陳情に対しては採択すべきであると考えます。その理由として、先ほど質疑の中でもございましたけども、沖縄県民が直接民主主義によって示した民意を尊重すべきであると同時に、県知事選でも民意が重ねて示されております。
先ほど、付託を受けた委員長の質疑に対する答弁で、両方の意見があると言われます。確かに、両方の意見はありますけども、県民投票というそういう手段をもって結果が出ておるわけでございます。これは、この意見は尊重すべきではなかろうかなというふうに思っております。
政府及び国民は、沖縄県民の民意に沿った解決を行うべきと考え、この陳情は採択すべきであるというふうに思います。また、この問題に関しては、次の陳情とかいろいろ出てきますけども、国防、外交に関する重要案件であるからこそ、私は慎重に審議すべきであるというふうに思います。今回の不採択といたしたいという理由が書いてありますけども、もっと責任を持って、こういう無責任な初めから入り口を閉ざすような理由は、私は言うべきではないというふうに思いますし、もっと慎重に責任を持って議論していただきたかったなというふうな思いでございます。
そういうふうなこともございまして、この5号については採択すべきであるというふうに思います。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
9番、小原議員。
○9 番(小原徹也君) 私は、陳情第5号の辺野古新基地建設の即時中止とですね。この陳情に賛成の立場で討論いたします。
私が賛成の立場で討論する理由は、今、委員長がいろいろ両方の意見があるというふうにお聞きしたんですが、私は以前、
総務教育常任委員会に属しておりまして、そのときにこの陳情を県民の民意を確認してから判断するべきだという立場におりましたので、県民の方向性が出た以上、私はそれに従うべきかなと思いまして、賛成をいたします。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) ほかに賛成者の発言を許します。
2番、川西議員。
賛成者。反対者はもうなかったんで。
賛成者はございませんか。反対は聞いたんですよ。そしたらなかったですから。賛成ですから。賛成したけども、賛成、そのほかがあれば。反対者はなかったですから。諮りました。
○2 番(川西 聡君) 諮った。
○議 長(
谷本正敏君) 陳情に賛成者の発言を求めます。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) 二つの理由で賛成したいと思います。
一つは、先ほども質疑したんですが、憲法で認められている16条ですね。何人も請願、今回は陳情で請願に類するということで対応したわけですけども、これは憲法に認められている国民の権利ですよ。これ、最大限に尊重しなきゃ、基本的にいけないですけどね。
それで、尊重の仕方にもいろいろあります。これが国防、外交にかかわる重要案件で、地方議会は言うべき問題ではない。これが請願権が認められている国民に対しての不採択の理由になるのかということです。
つまり、僕が言いたいのは、中身を議論をしないでいて、ただ単にこのいわゆる外形的概念というんですか、後でもまた出てきますけども、どういう考えであろうが、国防、外交に関する重要案件は、地方議会にはなじまない。これは、僕は請願者に対するちょっとどうかなということを思うということが一つ、簡単に言います。
それからもう一つは、中身の議論です。中身の議論は、先ほど来言ったように投票の問題もあります、県民投票の問題もある。それから知事選挙の問題もあります。何回も何回も繰り返し言ってるように、これはもう方向性が明確なんですね。それは、辺野古に基地を持っているべきだという人もいますよ。だけど、誰がどう判断したって、これは民意がそういう方向になってるわけですから。
一つだけ言います。なぜみんな、辺野古の住民が心配しているか、一つだけ言います。例の土砂投入ですよ。700メートルまで掘る、こんなの科学的な根拠に耐えられないと言っている。しかも、あそこの土壌はゼリー状だ、危険極まりない。だから、地域の人間が繰り返し繰り返し反対だと言うのは当たり前なんですよ。その思いをやっぱり酌むという中身の議論であれば、当然、この陳情は採択されるべきだということを申し上げて、賛成討論といたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより平成31年陳情第5号の採決をします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。
平成31年陳情第5号を採択することに賛成の方は、起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立少数です。
よって、平成31年陳情第5号は、不採択とすることに決定いたしました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
令和元年陳情第6号について討論を行います。
まず、陳情に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
7番、岡嶋議員。
○7 番(岡嶋正広君) 先ほどの陳情の内容とほぼ同じではなかろうかなと思いますけども、私は、この陳情7号に賛成したい、採択とするべきではなかろうかなというふうに思っております。
理由といたしまして。
○議 長(
谷本正敏君) 6号だ、6号。6です、6号。
○7 番(岡嶋正広君) 今6号、6号ですか。すいません、間違いました。
○議 長(
谷本正敏君) 改めまして、陳情に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより
令和元年陳情第6号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、採択です。
お諮りいたします。
この陳情を、委員長の報告のとおり採択とすることに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、
令和元年陳情第6号は、委員長の報告のとおり、採択することに決定しました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
令和元年陳情第7号の討論を行います。
まず、陳情に賛成者の発言を許します。
討論ございませんか。
7番、岡嶋議員。
○7 番(岡嶋正広君) 申しわけございません。
私は、この陳情に賛成でございます。採択すべきであるというふうに考えます。理由は、
普天間基地の危険性と沖縄への一方的な押しつけによる負担の軽減を考えるべきであり、そのことについて国、政府は慎重に取り組むべきであるというふうに考えるからであります。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
9番、小原議員。
○9 番(小原徹也君) 私は、陳情第7号、賛成の立場で発言いたします。
先ほど、第5号の理由と同じ理由ではありますが、私は県民の民意を尊重するということで以前判断いたしましたので、民意を尊重して、この7号には賛成したいと思います。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) 先ほどの賛成討論の内容を繰り返しません。
一つだけ、これも言って賛成討論といたしますが、日本の国土に駐屯しているアメリカ兵、いっぱいいます。いっぺいたりとも日本の国を守るための軍隊のメンバー、一人もいません。一つの軍隊といえども、日本の国土を守るための軍隊というものはありません。任務が違うんです。沖縄だろうが横田だろうが三沢だろうが美保だろうが、みんな日本の国を守るという軍隊ではない。では、何のための軍隊か。海外に出撃するための軍隊。それは任務がはっきり決まってるんですよ。沖縄の辺野古の基地に、沖縄にいる部隊というのは、あれは殴り込み部隊と言われる。
言いたいのは、外に出ていくための軍隊であって、日本の国を守るための軍隊じゃないということです。言いたいのは、辺野古は何のために基地をつくらせられようとしているのか。そういう世界の憲兵たるアメリカの、そういう援助するために日米安保条約によって、やろうとしているんですよ。もう明白なんですよ、これは。
ということで、この陳情は採択という討論をいたします。
以上。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより
令和元年陳情第7号の採決をします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。
令和元年陳情第7号を採択することに賛成の方は、起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立少数です。
よって、
令和元年陳情第7号は、不採択とすることに決定しました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
令和元年陳情第8号について討論を行います。
まず、陳情に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより
令和元年陳情第8号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、採択です。
お諮りいたします。
この陳情を、委員長の報告のとおり採択とすることに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、
令和元年陳情第8号は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
令和元年陳情第9号について討論を行います。
まず、陳情に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより
令和元年陳情第9号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、採択です。
お諮りいたします。
この陳情を、委員長の報告のとおり採択とすることに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、
令和元年陳情第9号は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
令和元年陳情第10号について討論を行います。
まず、陳情に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより
令和元年陳情第10号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、採択です。
お諮りいたします。
この陳情を、委員長の報告のとおり採択とすることに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、
令和元年陳情第10号は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
令和元年陳情第11号について討論を行います。
まず、陳情に賛成者の発言を許します。
討論ございませんか。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) 私は、11号の委員長報告を行いました。それはそれです。
一人の議員として、やっぱりこの陳情は採択するべきだという討論を行います。簡単に申し上げます。
不採択の理由に、中小企業の経営の実態にそぐわないんだと、だから1000円の一律化は、という不採択の理由だったんですね、これ委員会の意見として。だけど、私はこう思うんですね。この陳情は、そういう中小企業の経営の実態が本当で豊かになるといいますか円滑に進むと、そのことのための中小企業のいわゆる支援策、それを高めてくれ、充実してくれと、こういう陳情ですから、ただ困難だというだけでは、私はこれは処理はできない、対応できる問題ではないと思います。
中小企業の経営の実態にそぐわないからこそ、そういう
中小企業支援策を充実してくれという陳情ですから、これは採択をされて当然だということを、一人の議員の意見として、討論として賛成討論といたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
9番、小原議員。
○9 番(小原徹也君) 陳情第11号 「最低賃金の改善と
中小企業支援の拡充を求める意見書」。私は、
中小企業支援の拡充は認めるんですが、最低賃金の改善という部分で、私は反対いたします。
今、消費税も上がるような検討もなされてる中で県下の企業を見ると、なかなかもうかっているというような状況ではなく、問題のほうが多いと感じております。なので、今このようなことを賛成すると、企業に負担があるようなことになるのではないかという立場で反対いたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより
令和元年陳情第11号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。
令和元年陳情第11号を採択することに賛成の方は、起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立少数です。
よって、
令和元年陳情第11号は、不採択とすることに決定しました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
令和元年陳情第12号について討論を行います。
まず、陳情に賛成者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) これ反対なんですけど、反対の理由は、委員長の報告のいわゆる理由ではないんです。委員長の報告は、報告の理由としてちょっとどうかなと思いますけど。
私、この中でちょっと気になるいわゆる表現をされていると。反差別国際運動、イマダーと言いますが、それから市民フォーラム、こういった方々に対するいわゆる批判の矛先を向けています。特に、イマダー、反差別国際運動というのは、これ国連でも認められている本当に世界的な団体です。細かいことは言いませんけども。
そういった方たちが一生懸命やっていらっしゃることについて、どうだこうだって物すごい調子でやってますけども、これは見解が違います。ですから、この一文をもってしただけでも、この陳情は採択するべきではないと私は思いますので、反対いたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
7番、岡嶋議員。
○7 番(岡嶋正広君) 陳情第12号、この陳情に賛成したいと思います。採択すべきであるというふうに思います。
沖縄県は、日本の少数民族ではないというふうに私は思っております。日本の一つの県であり、そこに暮らす人々は日本人として生まれ、日本語で会話をし、日本語で勉強し、日本語で仕事をしております。この勧告は、沖縄県民に対する差別を助長するものであります。
よって、陳情12号は採択すべきものであるというふうに思います。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより
令和元年陳情第12号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。
令和元年陳情第12号を採択することに賛成の方は、起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立少数です。
よって、
令和元年陳情第12号は、不採択とすることに決定しました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
令和元年陳情第13号について討論を行います。
まず、閉会中の継続審査とすることに反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、閉会中の継続審査とすることに賛成者の発言を許します。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) 委員会で審議しまして、委員の間から出されまして、意見がですね。言葉を選んで言いますが、陳情者、提出者、いわゆるどういう思考、どういう考え方なのかということをもっと深める必要があるということが一つと、それから汚染土、ほんの微量な汚染土でもやっぱり持ち込むというのは、これは本当にいけないことなのかどうなのか。持ち込むというか有効に逆活用するということですね。そういった意見もありまして、そういったことをもっと深めたほうがいいのではないかという、そういう継続審査ということしたわけですが、私はやっぱりそういったことを深めるべきだと、慎重に審議をして。
そういった立場で、継続に賛成の答弁といたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、閉会中の継続審査とすることに反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、閉会中の継続審査とすることに賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより
令和元年陳情第13号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、閉会中の継続審査でございます。
お諮りいたします。
この陳情を、委員長の報告のとおり閉会中の継続審査とすることに賛成の方は、起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立少数です。
よって、
令和元年陳情第13号は、不採択とすることに決定しました。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩。 (午前10時30分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午前10時47分)
○議 長(
谷本正敏君) ただいまの継続審査については、否決されましたということで、終了したいと思います。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
令和元年陳情第14号について討論を行います。
まず、陳情に賛成者の発言を許します。
討論ございませんか。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) これ、採択をしないと、八頭町の掲げている核兵器に対する考え方、そういった宣言、そういったものに反しますよ。これ、国防上の問題だから判断できないなんていうのは、八頭町は絡んでますからね、これ。だから、やっぱりこれは採択するべきですよ。
以上を申し上げて賛成討論といたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
7番、岡嶋議員。
○7 番(岡嶋正広君) 何か反対者の討論がないので、本当に力が入りませんけども、賛成したいと思います。
核兵器のない世界を望むのであれば、唯一の戦争被爆国である日本が率先して条約の批准に取り組み、核兵器廃絶の先頭に立つべきというふうに考えます。核で日本を守っていただくという考えがあるのであれば、それは間違った考えであるというふうに思っております。八頭町役場、この船岡庁舎の入り口のところに、大きな看板が掲げてありますよね。非核平和宣言のまちと書いてありますよね。ここにこの庁舎に来るたびに、あの看板が目に入ります。非核平和宣言のまち、八頭町でございます。そういうことを考えると、この陳情第14号は採択すべきであるというふうに考えます。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより
令和元年陳情第14号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。
令和元年陳情第14号を採択することに賛成の方は、起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立少数です。
よって、
令和元年陳情第14号は、不採択とすることに決定しました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
令和元年陳情第15号について討論を行います。
まず、陳情に賛成者の発言を許します。
討論ございませんか。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) 先ほども若干言ったんですが、この不採択の理由は全くそぐいません、私の考え方には。しかし、内容を吟味してみると、辺野古に基地を持っていくべきだと、こういう陳情ですから、到底これは認めるわけにはいかない。中身を審議しているんです、中身を精査しているんですよ、中身を考えてですよ。ということです。
いろいろ言いたいことはいっぱいあるんですけども、以上のような理由で、この陳情は不採択とするべきだということであります。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
7番、岡嶋議員。
○7 番(岡嶋正広君) この委員会で出された不採択といたしたいということには賛成するもんでありますけども、でも中身が、理由が違いますよね、私はね。国防、外交に係る重要案件だから、地方議会は言うべきではないということは全く違う。中身について議論していただきたかったなというふうに思っております。
米軍普天間飛行場の危険性は十分理解しておりますけども、基地を辺野古に移設することで全ての問題が解決するとは到底思えません。沖縄県への負担を少なくするという考えのもとに、政府及び国等は真剣にこの問題について取り組むべきというふうに考えております。
以上で、不採択といたしたいということでございます。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
小原議員。
○9 番(小原徹也君) 同僚議員がしゃべれと言われましたんで、私は反対の立場で発言をいたします。
私もこの15号については、不採択の立場なんですが、私の不採択の理由は、今、辺野古の移設だけではなく国会でもテレビで。反対の立場ですよね。いいんですか。
○議 長(
谷本正敏君) いいです、反対の立場で。
○9 番(小原徹也君) ほかにも何か無人島に移転しようかという話もある中で、辺野古だけに特進するというのはどうかなと思いまして、私は反対の立場で発言いたしました。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより
令和元年陳情第15号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。
令和元年陳情第15号を採択することに賛成の方は、起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立少数です。
よって、
令和元年陳情第15号は、不採択とすることに決定しました。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) ここで暫時休憩いたします。
(午前10時55分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午前11時05分)
◎日程の追加
○議 長(
谷本正敏君) お諮りいたします。
ただいま、町長から報告1件(報告第5号)、議案1件(議案第70号)が提出されました。
これを日程1、2に追加し、議題にいたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
報告第5号を日程第1、議案第70号を日程第2に追加し、議題とすることに決定しました。
◎議題の宣告
○議 長(
谷本正敏君) 追加日程第1 報告第5号
若桜鉄道株式会社の経営状況についてを議題といたします。
◎報告内容の説明
○議 長(
谷本正敏君) 町長から報告内容の説明を求めます。
吉田町長。
○町 長(吉田英人君) それでは、ただいま追加議案となりました報告第5号の
若桜鉄道株式会社の経営状況について説明をさせていただきます。
6月14日に株主総会が開催され、平成30年度の事業報告がございました。平成30年度の事業概要を申し上げますと、旅客人員は35万800人余りで、前年に比べて約2万5,000人余りの増加となりました。これは、通学定期券の利用者が増加したことや、観光列車「昭和」がデビューしたことにより、普通旅客が増加したことが主な要因であります。旅客収入につきましては、5,249万円弱で、前年比約156万円余りの増加となりました。
次に、安全対策といたしまして、枕木交換、踏切改良など、安全関連施設の修繕を行うとともに、現在、八東駅行き違い施設の整備を実施しているところであります。また、観光列車「昭和」、「八頭号」の運行やグッズの製作を行うなど、営業収益の増加に努めたところでもあります。
次に、収支の概要についてでありますが、平成30年度営業収益として、運賃収入、JRに貸し出します車両使用料収入、若桜町及び八頭町から委託を受けて実施する枕木交換などの受託費、売店売り上げなどの営業外収益、国庫補助金などの受託収入を合計いたしますと、3億574万円余りの収入がございました。
この収入に対しまして、人件費、業務費、運輸費、修繕費などの支出合計額は、3億529万円余りとなり、単年度決算では、26万8,000円余りの黒字となりました。
以上で、平成30年度の
若桜鉄道株式会社の経営状況の報告といたします。
地方自治法第243条の3第2項及び八頭町長の調査等の対象となる法人を定める条例第2条の規定により、本議会に報告をいたすものであります。
よろしく御審議をお願いいたします。
○議 長(
谷本正敏君) 以上で報告内容の説明を終わります。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) これより質疑を行います。
報告第5号について質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎議題の宣告
○議 長(
谷本正敏君) 次に、日程第2 議案第70号 財産の貸付について(旧
安部保育所)を議題といたします。
◎提案理由の説明
○議 長(
谷本正敏君) 町長から提案理由の説明を求めます。
吉田町長。
○町 長(吉田英人君) それでは、議案第70号 財産の貸付について(旧
安部保育所)について、提案理由を申し上げます。
本議案は、旧
安部保育所について、株式会社あきんど太郎、八頭町見槻中154番2、代表取締役、松井太郎氏に有償で貸し付けをしようとするものであります。旧
安部保育所を活用した事業内容は、エゴマ油の搾油、サプリメント等の健康食品を製造し、圃場でのエゴマの栽培を行い、民間事業者が主体となっての雇用創出、所得向上、農業振興を図り、地域活力の保全につなげようとするものであります。
貸付財産は、旧
安部保育所の土地及び建物で、土地面積は1,800.78平方メートル、建物の延べ床面積は372.88平方メートルであります。貸付期間は、令和元年7月1日から令和11年6月30日までの10年間、賃料は、月額6万218円とし、貸付開始日から5年につきましては賃料を免除するようにいたしております。
地方自治法第96条第1項第6号及び第237条第2項の規定により、本議会の議決を求めるものであります。
よろしく御審議をお願いいたします。
○議 長(
谷本正敏君) 以上で提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) ただいま議題といたしました議案第70号について質疑を行います。
質疑ございませんか。
8番、坂根議員。
○8 番(坂根實豊君) この今提案されました70号につきましては、けさの冒頭に63号を取り下げたと。いわゆる内容も同じだとしたときに、じゃあ63号のタイトル訂正でよかったんじゃないんですか、表現訂正を。それを何で取り下げして、また改めて同じ内容を出してくる。これはどういう意味ですか。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(吉田英人君) 私ども執行部も坂根議員の言われるように、望んでおりました。ただ、議会とされて今回撤回ということでありましたので、撤回をさせていただきました。内容的には議案の中の、今回、賃貸借というふうにさせていただきましたが、従前は使用貸借ということでありました。
○議 長(
谷本正敏君) 8番、坂根議員。
○8 番(坂根實豊君) 私は、だったら常任委員会に対しても、表現の訂正でよかったんじゃないですか。それを一旦取り下げして、いいですか、改めて提案してくる。これは、私に言わせたら、やっぱりそれは議会軽視みたいなもんですよ。同じものを内容一緒ですよ。では、事務方はしっかり勉強して、タイトルで書きなさいよ。例えば、わかりやすくするなれば、スーパーに乳牛買いに行って、持って帰って飲もうやと。市場で牛乳買いに行って、乳牛に餌与えて大きくして、乳絞ろう、そんな話ですよ。
つまり、幼稚すぎるよ、この言い方が。撤回した後に、改めて同じ内容を出す、タイトル変えて。こんなに議会に対して、私に言わせたら議会軽視みたいなもんですよ。事務方は、何を思って仕事しとるんですか。おかしいよ、こんなこと。もっと気合いを入れるべきですよ。これが、こういう議案を私は一般質問でもくしくも言いましたが、やずぴょんなんですよ。さっきの自慢はどうしたのだ、やずぴょんですよ、こんなこと。同じ内容のものをタイトルだけ変えて出してくる、何を考えてますか。私に言わせたら、議会軽視も甚だしい、ということですよ。
だから、私はそういう案件を議会にされては委員会に付託して、再審議すべきです。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(吉田英人君) タイトルは同じであります。議案の中身が一部変えてあります。坂根議員は、総務常任委員会であります。今回の付託は、これは
産業福祉常任委員会であります。そういった中で、
産業福祉常任委員会の中で、撤回ということでありましたので、私どもはそういった手続をとらせていただいたというところであります。
○議 長(
谷本正敏君) 坂根議員、いいですか。
ほかに質疑ございませんか。
9番、小原議員。
○9 番(小原徹也君) 私、町長のほうには少し通告で、こんなことを質疑しますというふうに出してるんですが、少し聞きたいことがあります。
まず、公有財産の扱い方についてなんですが、六つちょっと質疑をしたいと思います。事務手続の妥当性、根拠法令の妥当性、金額、賃借料の減免の妥当性、無償貸し付け理由の妥当性、減免についての根拠、算出根拠が不明瞭である。
何が言いたいかといいますと、要は事業のことを私は聞いているんではなくて、行政手続にちょっとよくわからないところがあると思って、今質疑をしているんですが、この件についてどのように理解したらいいのか教えていただけないでしょうか。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(吉田英人君) けさ、通告の書類をいただきました。ただ、今言われた妥当性とかそれから根拠とかということでありますが、もう少し具体的中身を言っていただかないと、私どももうちょっと質疑に対して答弁しかねます。
○議 長(
谷本正敏君) 9番、小原議員。
○9 番(小原徹也君) 3回ルールがありますんで、今は2回目なのでちょっと長くでは言わさせていただきます。
エゴマの栽培だけに、ちょっとごまかしがあったらいけんと思いまして、ちょっと深く聞いてみたいんですが。
今、事務手続の妥当性、根拠法令の妥当性、もう少し詳しく言ってもらわないとわからないと言われましたけど、それは私が質疑していることで、質疑を質疑で返されてもちょっと質疑のしようがないんですけど。
では、私が常任委員会でも尋ねましたら、執行者より、財産処分手続の根拠説明を受けた資料が出てまいりました。その財産処分の承認基準について、地域再生法に基づき取り扱ったとの説明があった。本町は、A及びBの選択肢の中で手続を行った。そのA、Bということは、概要は、Aは①10年経過後の転用、無償譲渡など。聞いておられますか。2番目、合併市町村基本計画に基づく10年経過前の転用、無償譲渡など。3番目、災害等による取り壊しなど。Aは、国庫納付不要。国庫納付不要というのは、補助金返還不要ということですね。それと、報告によるみなし承認(包括的承認制)とありますが、これは下のほうに書いてあるんですけど、手続は要らないというふうに、手続不要というふうに書いてあるんですね。
Bは、①10年経過前の転用、無償譲渡など。②有償譲渡と書いてあります。Bは、国庫納付を条件に承認するとあります。
私、何が言いたいかといいますと、先ほど言いました上記の根拠をもって手続を行うのであれば、用途廃止を3月本会議で承認議決を求めたという常任委員会で説明がありました。本来ならば、地域再生法に基づく処理方法は、手続不要の扱いであり、なぜ議会承認を求めるのか。これは、既成事実をつくるために手続されたのでしょうか。よろしいですか。
財産処分するための地域再生法であり、転用とは、公益事業などのために、所有者はそのままで使用者に貸せる目的で転用という。無償譲渡とは、不要な財産を処分し、行政負担の軽減を促するためであるのに、賃貸借契約を第70号で議案として出されたことについて、法律の趣旨に反している、この疑問について今質疑しているんです。
もう一つ、議案にある貸付先の事業計画がいつからあったのか。地域再生法に基づいて、無償譲渡するべきではないかなと私はこの内容を見て思うんですが。といいますのは、いろいろ返答はいただいたんですが、先ほど言いましたように公有財産の取り扱い、まずこの地域再生法というのは、これは財産処分をするための法律じゃないんでしょうか。町長、聞いてますか。これは、地域再生法というのは、法律ですし、ほかに条例などがあると言われますけど、法令遵守から考えたら、この法律のほうが優先されるんじゃないでしょうか。建物については、賃料を取らない、この無償貸し付けの理由の妥当性ということでよくわからない。
一番初めの63号の説明のときには、担当課長は補助金返還に当たるので家賃は取りませんというふうに発言されましたよ、正式に。なぜ、70号になると建物については地域再生法に基づいて無償貸し付けをする。この話が変わった経緯がよくわからない。
さらに減免について。減免というのは、10年間、よろしいですか、10年間期日を切っておられますね。それが5年間無償で5年間は有償、この根拠というかあるんですか、何か。
町長、町長は理解されておられるんですよね、この内容は。まだ私の発言中なんですけど。何か、今もずっとこの議会が始まって町長を見かけするに、何かざわざわその辺で話をされているんですけど、これは町長でしたら知っておられないといけないことじゃないんですかね。
担当課長の議案の説明が変わるというのは、これは大きな問題じゃないんですかね。今、同僚議員の名前は言いませんが、議員が発言されましたけど、内容が変わってない。今、何て言われました。言葉の間違いでタイトルは同じだと言われましたけど、議案の説明内容変わってるんじゃないですかね。このぐらいにしておきましょうか。私は、この辺のことがよくわからないので、ちょっと質疑として教えていただけたらと思うんですが。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(吉田英人君) まず、
産業観光課長は、先ほど来出ております、地域再生法という説明はしてないと私は思っております。包括的承認制度ということは議案の中で説明したというふうには認識しております。本来、小原議員の言われますのは、もとは行政財産と普通財産のところから入ってくるんだろうというふうに考えております。
そういった中で、首長にも権限というものがございます。そういった中で行政財産、さらには普通財産の分けというのは、先ほど申し上げましたように、町の権限に属するということであります。
今回の場合は、内部では旧の
安部保育所というのは、1月末に廃止の決裁の書類を起案しております。決裁になりました。それから、結果的に3月22日にその議案を可決していただきました。それは保育所条例の一部改正ということでありますが、旧の
安部保育所というのは、保育所の条例から削除したということであります。4月1日に行政財産から普通財産に分類がえを行ったということであります。
そういった中で、先ほど来、補助金の返還のお話がございました。財産処分の承認についてということで、厚生労働省の雇用均等・児童家庭局長さんから、平成20年4月17日に通達の文書をいただいております。それをもとに今回、無償の提案をさせていただいたというところであります。
施設ができましてから10年経過での貸し付けということで、先ほどAという部分を読まれました。その部分の国庫納付の不要、それから報告によりますみなし承認ということであります。県のほうにも事前に協議を行っておりますし、また、国へも行っているということでありまして、そういった手続で今回上程をさせていただいて、根拠、根拠というお話があるわけでありますが、私どもはそういった中身の提案ということで、皆さん方にお諮りをしておるということですので御理解をお願いしたいと思います。
○議 長(
谷本正敏君) 小原議員。
○9 番(小原徹也君) 3回目の質疑になるのでまとめて言います。今の町長は御理解と言われますけど、全く御理解できません。理由は、総務課長と副町長が
産業福祉常任委員会のほうに来られまして、行政には行政の取り扱いがあるというふうに言われまして、私は一般社会通念上の契約手続に照らし合わせて、何が違うのか勉強させていただきました。しかし、いたって変わった話はありませんでした。
日本は、法治国家であります。法治国家であれば、法に準じて、ましてや行政であります、八頭町は。個人間の民民ではありません。官民官官の状況で、なぜこのような説明が、ちょっと私に理解のできないような契約貸付内容になってるのか。細かいことって言われますけど、町長にちょっとまとめて回答でいいんですが、これ今、提案理由でエゴマを栽培すると言われたんですけど、どこで栽培するんでしょうね。後でいいです。
圃場でのエゴマの栽培、やっぱりゴマだけにごまかせないようにちょっと聞いとかないけんと思いますね。
それと、63号から70号に変わりました。63号から70号に変わった、そこの撤回の理由もお聞きしました。私は、その撤回の理由に疑問があるわけではないんですが、さらにまたさらな疑問が、質疑をしないといけないような内容が出てきました。
土地は有償、建物は無償と言われるんですけど、これ賃貸借契約は土地と建物一緒に賃貸借契約されてますけど、どこからどこまでが無償で、どこからどこまでが有償、これは契約上の考えからいいますと、全く矛盾してますよ。もし、土地は有償、建物は無償というんであれば契約を分けないと、私はこれ契約に、この賃貸借契約では町長に今説明された理由は通らないと思います。私は理解ができません。
言えば切りがないんですけど、いっぱいあるんですね、言いたいことが。何でこんなことになるのか、ちょっとよく理解できないんです、私は。同じことを言っててもしょうがないので、ここに。聞いておられますか。ここに補助金を受けた者は、適正化法という適化法と俗に言いますけど、あるんですね、適化法が。その中にいろいろと書いてあるんですけど、こういうことをやっちゃいけない。その中に、第29条、補助金の不正受給に対する罰則。不正の手段により補助金を受給した者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に課せられます。第30条、補助金の他の用途への使用に対する罰則。事業遂行義務に違反して、補助金を他の用途に使用したものは、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられます。31条、補助事業遂行上の各種義務に違反した者に対する罰則。以下に該当する者は、3万円以下の罰金に処せられます。行政庁による事業の一時停止命令に違反した者等、補助事業の成果報告書をしなかった者等、報告徴収命令を履行しなかった者、虚偽報告をした者、立入検査又は質問を拒否したもの、虚偽の答弁をした者等。
最後に32条。法人の代表者等が法人の業務に関し、補助金の不正受給、他用途使用等の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人についても上記第29条、第30条、第31条に従い処罰されます。
私は、地域再生法、それとこのAとBどちらがいいかなんてことを言ってるんではなくて、町長、大事なことですよ。町長は、八頭町の公有財産を扱う立場におられるわけで、なぜか私は町長に質疑したいのは、補助金を返したくないということが何か念頭にあるように思うんですけど、町民皆さんに理解ができるシンプルな形で、やっぱり行政財産、公有財産ですね、行政として、そういうふうにされるべきじゃないかなと思うんですけど、何かよくわからないんですよ。
それと、大体このエゴマの計画はいつから始まったんでしょうかね。ちょっと質疑として疑問がありますので、ちょっと答えていただけますか。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(吉田英人君) まず、エゴマの栽培の件であります。現在は、鳥取市内で栽培ということでありますが、将来的といいますか、そんな近くない将来に町内でも栽培ということです。
それから、土地と建物の契約の関係であります。今、案ということで議員各位にもお示しをさせていただいております。そういった中で、その金額については建物、それから土地ということになろうかと思いますが、建物については無償ということにいたしておりますので、そういった部分についてははっきりわかるように明記をさせていただけたらというふうに思います。
それから適化法の関係であります。これは補助金の返還のことでありますが、このことにつきましては先ほどの2回目の答弁と同じになりますが、厚生省の通達をもとに今回、財産処分のことを行っているというところであります。10年以上経過した場合の貸し付け等については、国庫納付の補助金の返還ということがございます。それは、先ほど申し上げましたように、報告によりますみなし承認ということでありまして、包括的承認制ということを活用して、今回対応ということであります。補助金を返還して、すっきりした形で対処するべきではないかというお話だというふうに思っておりますが、制度的にあることですし、それから約650万円の補助金の返還ということでありますので、これをお返しするということになれば、一般財源での返却ということになりますので、言い方が失礼かもわかりませんが、有利なことを考えさせていただいたというところであります。
以上です。
○9 番(小原徹也君) ちょっとまだ答えてもらってないんですけど。エゴマの計画はいつからあったんですか。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(吉田英人君) 失礼いたしました。
議会の皆さん方には、昨年の12月ごろにお話をさせていただいたというふうに記憶いたしております。
○9 番(小原徹也君) 3回終わったんですけど、ちょっと確認したいことがあるんです。新たな質疑はしません。よろしいでしょうか。
○議 長(
谷本正敏君) 簡明に。
○9 番(小原徹也君) すいません。町長、先ほど、今は鳥取市内で、ごめんなさいね、言葉尻をとって。鳥取市内でつくっている、近くない将来に八頭町でって、近くない将来っていつの将来。近くない将来って、どんどん遠くなっていくのかと。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(吉田英人君) それでしたら、近い将来と聞かれたんかわかりませんし、意味的には遠くない将来ということであります。
○9 番(小原徹也君) 先ほど、質疑でちょっと答えていただいてないんで。だから、簡明に言います。
議長、僕、答えてもらってないことがある。
○議 長(
谷本正敏君) 時間かかるかな。簡明に。ちょっと簡明に言ってください、簡明に。
○9 番(小原徹也君) 八頭町の考え方、認識を聞きたいんです。この地域再生法に。ちょっと議長、よろしいですか。
○議 長(
谷本正敏君) ちょっと簡明に。簡明に言ってください、簡明に。
○9 番(小原徹也君) 先ほど質疑したんですけど答えていただいてないので、ちょっと答えていただきたいんですけど、無償譲渡というのは無償で所有者に渡すという、それの裏づけは何かというと、町長もずっとおっしゃってるように、町が要らない施設をやっぱり持ってると維持管理費がかかる。だから、町のそういう無駄を省くために無償譲渡するということで、この地域再生法ということでやりやすくつくってあるんじゃないですか。
○町 長(吉田英人君) 逸脱してますから、最初の話とは。申しわけないです。違いますから。
○9 番(小原徹也君) さっき聞きましたよ、僕このこと。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩します。 (午前11時39分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開します。
(午前11時40分)
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。もういいかな、
吉田町長。なし。
○町 長(吉田英人君) やめてください。
○議 長(
谷本正敏君) ほかに質疑ございませんか。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) 常任委員会で審議しまして、本来だったらここで私が報告して云々かんぬんなんですが、使用貸借契約の概念のところで、不正確な言葉だということで町長が取り下げられて、私の出番がなかったんですね。それで、理解の度合いがちょっと悪いもんですから、素朴な質疑をします。ちょっと整理をするためにね。
二つあるんですよ。一つは、こういう言い方しましょうか。いわゆる
安部保育所というものを、もうとにかく無償で譲渡する。いわゆる、町の財産から切り離して、とにかく
安部保育所に無償に譲渡して、それで今回、松井さんですか、あきんど太郎ね。そういうやり方とは違うということですか。無償に譲渡する、とにかく後は、あきんど太郎さんがどういうお金をかけて、どういうことをやろうが、それはあきんど太郎さんの自由ですよ、町は一切かかわりませんよ、そういういわゆる財産譲渡ではないんですねということですね。
そうであれば、なぜそうしないのかということです。だから、議論の整理です。なぜそういうことをしないのかということ。これが一つ。
それからもう一つは、先ほど言った補助金返還の問題ですね。町長は、言ってみれば有利な取り扱いでやらせていただいたということを答弁しましたけども、そもそも論が大事ではないですか、そもそも論が。確かに、違法ではないでしょう、いわゆる法律に基づいてね。国庫納付不要ということで、補助金返還はしないで無償貸与契約を結ぶんだと。確かに、法的にはクリアされている。
しかし、内容をよく聞いてみると、どうもそれは、いわゆる手段として自分たちの有利なようにやってるんだということでしょう。ところが、鳥取県なんかのやり方、それはまちまちですけど、大体原則としては無償譲渡するときには、そういう町が抱えている、あるいは自治体が抱えているいろんな諸問題、そういったものを消滅させた上で、そういう賃貸契約を結ぶと、大体こういうパターンが非常に多いと私は聞き及んでまいりました。それをやっぱりやられるのが、私は町民の目線に立ってみれば、そちらのほうが正しいのではないかということをやっぱり思うわけですが。
○11番(髙橋信一郎君) 討論でやれいな。
○2 番(川西 聡君) 質疑をしてるんですよ、質疑を。
○9 番(小原徹也君) 議長、やじとめてもらえませんか。
○2 番(川西 聡君) 同感。
○議 長(
谷本正敏君) 私語は慎んでください。
○2 番(川西 聡君) 私は、質疑をしてるんですよ、質疑を。ですからどうなんですか。
○議 長(
谷本正敏君) 簡明に、川西議員も。
○2 番(川西 聡君) そもそものやり方をやるべきではなかったのですか、そういう質疑をしてるんですね。
以上、2点。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(吉田英人君) 旧の
安部保育所につきましては、先ほど無償譲渡というお話でございますが、貸し付けということですので、そのあたりはちょっと御理解いただきたいと思いますし、それから、改修ということについては、行政としては考えておりません。
ただ、事業者のほうで中を改修する場合は、無論協議をしていただいて対応ということであります。
それから、補助金の返還のことでありますが、全国的な傾向ということだろうと思います。そういった中で、先ほど小原議員の質疑の中でお答えしましたが、厚労省のほうでああいった通達が出てきたということであります。市町村合併等多々あって、空き施設ということが多分にあるだろうという中で、そういった国とされても通達を出され、空き施設の有効活用ということで対応をしていただいているというふうに考えております。
○議 長(
谷本正敏君) 2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) 質疑に答えてもらってないな。何て質疑しましたか。財産譲渡をして、後は好きに勝手に使ってくださいよと、いやいやそうじゃなくて。なぜそういうやり方をやらなかったんですかということを聞いてるんですよ。あきんど太郎さん、あなた方の商売が本当に充実させるように、全部差し上げますから、全部財産、無償譲渡しますから、だからあなた方が勝手に使ってくださいよと、なぜそういうやり方をやらなかったのかという素朴な疑問ですよ、質疑ですよ。それに対して改修がどうだのこうだの、そんなこと聞いてませんよ、僕は。聞いてませんよ、そんなことは。委員会報告したかったけど、できなかったじゃない、取り下げたから。それから。
それからもう一つ。
○町 長(吉田英人君) そういう言い方は止めてくださいな。
○2 番(川西 聡君) ちょっと待ってください。お取り下げをおなりになられたから。
それでもう一つ、もう一つの問題。通常、ちょっとよく考えてみてください。町長は、法律にのっとって云々かんぬん言われたけども、一般的な、常識的な、さっきどなたかね、良識と言われたけどね。それ考えてみてください。大家さんが誰かにアパートでも何でも貸すときに、大家さんの持ってるいわゆるどこでも、きれいに整地をして、部屋でも何でも、きれいな状態にして、じゃあ貸し付けますよというのが、これが一般常識でしょう。そもそも論ですよ。
補助金もいわゆる貸し付ける際のいわゆる障がいになってる、そういった意味では。だから、それをきれいにして、それをいわゆる御破算にして、それで契約を結ぶと、一般常識的には、やっぱりこういうやり方が正しいと、町民の目線からとってみたって、そのやり方のほうが妥当性がある。鳥取県もいろんなケース・バイ・ケースあるだろうけども、基本的原則はそうだ。そうではないんですかって質疑ですよ。
ただ、さっき私が、これも質疑、最後の質疑、2番目の。法律がそういうぐあいになったから、自分たちに有利なようにやったんだと、これでは私の質疑に対する答えにはなりません。なりません、そんなことは。木で鼻をくくったような、そういう答弁は。失礼、じゃあ今のは取り消しましょう。
ちょっと注意してくださいよ。
○議 長(
谷本正敏君) 髙橋議員、私語はちょっと慎んでください、髙橋議員。
川西議員、言ってください。
○2 番(川西 聡君) 発言ですか。
○議 長(
谷本正敏君) 以上、終わり。
○2 番(川西 聡君) 何をしゃべったいな。
では、以上の2点、明快に。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(吉田英人君) むしろ、質疑というより川西議員の質問というふうな。
○2 番(川西 聡君) いや、違いますよ、質疑です。わからないから聞いてるだけ。
○町 長(吉田英人君) いやいや、ですけど質問的な質疑ですが。いやいや、それで、まずどうして譲渡しなかったということです。今回の場合、相手方につきましても、施設の譲渡までというお話はございませんでした。
それと、先ほど来ありますけど、鳥取県では全部補助金を返還してとかいろいろいただきましたけど、私どもとすれば今そういった国の流れの中での施設の補助金の返還のない中での対応ということにさせていただいたというところです。
○議 長(
谷本正敏君) 川西議員、最後。
○2 番(川西 聡君) 質問的質疑なんてこと言われた、それも質疑ですよ。こっちは苦労するんですよ、質疑するときに、質疑にするように。最後は簡明に、簡明にやります。
だから、さっきも言ったように、それでは答弁にはならないと言ってるでしょう。何でお座敷をきれいにして貸し付けをしないのか、素朴ないわゆる質疑ですよ。先ほどのは、法律によって許されるからというだけでしょう。だけど、そもそも論の一般常識に、常識的なやり方、県もそういったやり方をやってるということであれば、オーソドックスなやり方をなぜおとりにならないんですか。財政的な有利、そのものだけですか。質疑ですよ。
以上で終わり。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(吉田英人君) 方法はいろいろあろうと思います。今回もこういう形をとらせていただきましたが、大江の旧の小学校ですね、あれについては補助金の返還というお話ございましたんで、基金を積まさせていただきました。基金を積めば、補助金の返還はなくていいということで、その基金についてはこれから小学校の大規模改修等に使うんだという内容の中で基金を積みました。
したがいまして、いろいろ方法があるということでありますので、なぜ、全てじゃあ町が手を入れて事業者の皆さんに入ってくださいと、そういったことばかりではないということは御理解いただきたいと思います。
○議 長(
谷本正敏君) ほかに質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて、質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、議案第70号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
8番、坂根議員。
○8 番(坂根實豊君) 動議があります。
提案されました今の件ですね、70号。やっぱり委員会付託されて、委員会で審査したらどうですか。それを動議として提案します。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩。 (午前11時50分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午前11時51分)
○議 長(
谷本正敏君) ただいま、坂根議員のほうから動議を提出されました。
この動議に対して賛成の方は、挙手をお願いします。
動議は成立しました。
○8 番(坂根實豊君) 議長、動議の説明させてください。
○議 長(
谷本正敏君) 坂根議員のほうから動議が出ましたので、動議の説明をお願いします。議題にして説明をお願いします。
○8 番(坂根實豊君) 私が言いたいのは、いいですか、63号が取り下げされたんですよ。それで新たに70号として提案されたんですよ、新たな提案ですよ。
そしたら、やっぱりルールとしては委員会付託にして閉会中の審査するのが議会の流れじゃないんですか、趣旨としてだね。だから、そういう意味で私は動議として出して、委員会付託すべきだということを提案します。
○議 長(
谷本正敏君) ただいま、坂根議員のほうから議題として動議が出ました。この議題について採決したいと思います。
この採決は、起立によって行いますので、動機に決定する者の賛成の方は起立お願いします。
○2 番(川西 聡君) ちょっと口上ですが、口上をもう一回正確に言って、その口上を正確に言って、その動議に賛成の方は手を挙げてと諮る。正確に言ってください。
○議 長(
谷本正敏君) 再度なら説明します。
ただいま、坂根議員のほうから動議を議題として提出されました。
この採決は、起立によって行いますので。
○2 番(川西 聡君) そうじゃない。
○議 長(
谷本正敏君) 何で。
○2 番(川西 聡君) 動議の内容をちゃんと明確にされるべきだということですよ、議事録に残すんですから。確かに、動議のことは我々言ったけど、議長の口上として、動議の内容をちゃんと決めて。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩します。 (午前11時54分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 会議を再開します。 (午前11時54分)
○議 長(
谷本正敏君) 坂根議員のほうから動議が出されました。
動議の内容は、委員会付託として動議をしたいという内容でした。内容そうでしょう。坂根議員のほうは、70号について。
第70号について委員会付託。70号として委員会付託に出したいという動機の内容でした。
このことについて採決をかけたいと思いますんで、この動議に賛同する議員は起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立少数です。
したがって、坂根議員の動議は否決されました。
第70号について、質疑があればお伺いしたいですけども。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) なし。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) そうしますと、70号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
小原議員。
○9 番(小原徹也君) 私は、議案第70号の財産の貸付について、反対の立場で討論いたします。
私は、議案第70号について反対の立場で討論します。この議案は、本町の行政財産を、目的を終え用途廃止し、民間企業に賃貸借契約を行うものです。事業についてはよくわかりませんが、行政財産事務取扱手続に疑問を感じるものであります。議案については、
産業福祉常任委員会に付託となり、委員会で疑問点を問いました。しかし、執行部へ資料を求めたが認められなく、疑問は深まるばかりです。
行政財産とは、国の補助金を受けており、罰則規定もある。議員の職務として、執行者より出された議案を審議、審査することです。先ほど町長へ質疑しましたが、採決を行うに当たり、表決、判断できないため、反対いたします。
以上で、私の反対討論とします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
5番、森議員。
○5 番(森亜紀子さん) 私は、議案第70号 旧
安部保育所の財産の貸付について、賛成の立場で討論をいたします。
空き施設の利活用として、この事業は有益だと判断をいたしました。第1回目だったでしょうか、地元の安井公民館で住民説明会があったときに私も出席し、多くの方々の意見を聞かせていただきました。大切なことは、行政手続云々よりも町民の方々の声だと私は思います。私は、その皆さんの声を大切に考えたいと思っております。
この事業には、地元の方々の大きな関心と期待も寄せられていると、そのときに私は感じました。地域の圃場でのエゴマの栽培、それから、それは農業振興につながると私は判断をし、第70号に賛成といたします。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) 先ほど、賛成討論者がこういうことを言われましたね。行政手続よりも町民の声を優先するべきだと。私は、20何年間議員やってますけど、こういうことを言われたの初めてです。町民の声も大事、そしてその町民の声に応えて行政が正確な手続をするのも大事、二つの概念を優劣を争って、どちらのほうが優先する。私は、基本的な認識は甚だ不足しているということを言わざるを得ません。これがまず直感で私が思った理由であります。そのことは大きな違いだと思うんですね、考え方の違いだと思うんですね。
それはそれで、中身の問題は、僕が先ほど質疑で言った1点に尽きると思います。これは、オーソドックスなやり方をやっぱりとるべきですよ。鳥取県も私が聞いた限りでは、ほぼいわゆる負の財産をきれいに整理して、その上でお座敷をきれいにして賃貸契約を結ぶと、こういうことの見解をとってますから、私はやっぱりそこんところは原則どおりやられるべきだ。ましてや、その理由が、先ほど私が聞いたら、町行政にとっては財政的に有利だと。ちょっといわゆるその主張に、私は納得ができないので、それだけでもこの議案は、本当は付託して審査したいんですけども、それができません。選択するべき道は、反対するしかないということで、私は反対いたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
岡嶋議員。
○7 番(岡嶋正広君) 議案第70号、先ほど同僚議員と執行部とのやりとりでいろいろお聞かせいただきましたけども、ますます疑義が深まっておるところであります。この案件は、少し時間をかけて委員会付託をして、閉会中の継続審査としたいなというふうに思いましたけども、その動議も通らないということになれば、どうしてもこれは賛成できないなという、そういうふうな思いでございます。
私もいろいろ調査し、自分なりに理解したく、本当に膨大な時間を費やしました。町執行機関の考えもわからんでもないでありますけども、本当いろいろな考え方はありますが、ここは国へ補助金、これの残り650万円ですか、この650万円をお支払いし、まず身の回りを浄化してから財産の身の振り方を考えるべきであると、そういう考えに至ったところであります。
賃貸借であれば、例えば大家さんは、屋根が傷んだから屋根を直し、壁が傷んだら壁を直し、そういうところをずっと維持管理していかなければならないんです。そういうふうなことを考えると、ここは無償譲渡を行い、その場を使って雇用の創出もできるでしょう、税金も幾らか入ってくるでしょう、農地の荒れたところも使っていただけるでしょう、そういうふうな考えに至るべきではなかろうろかなというふうに思っているところでございます。
また、そういうふうなことをやっていただいて、その後にきれいに浄化していただいて、その後に団体等に貸し付けるのであれば、この一民間企業ではなく、それなりの実績を持った公益事業社と認められる社とすべきと考えるものであります。
その他もろもろ総合的に判断して、この議案には賛成しかねる、いわゆる反対したいというふうに思います。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
議案第70号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第70号 財産の貸付(旧
安部保育所)は、原案のとおり可決されました。
◎日程の追加
○議 長(
谷本正敏君) お諮りいたします。
ただいま、発議4件が所定の賛成者を得て、お手元に配付のとおり提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題にいたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
よってこの際、発議4件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
◎議題の宣告
○議 長(
谷本正敏君) 追加日程第3 発議第3号
ハンセン病元患者家族に対する救済を求める意見書の提出についてを議題といたします。
◎提案理由の説明
○議 長(
谷本正敏君) 発議の提出者に、提案理由の説明を求めます。
発議第3号、提出者、川西聡議員。
○2 番(川西 聡君) 提案理由を申し上げます。
ハンセン病患者の、あるいは
ハンセン病の患者元家族に対する国家賠償。これは、やっぱり日本が行った戦争、15年戦争にいわゆる遺族年金等々おりておりますが、やっぱりそれと同じような考え方で、この国家賠償はするべきだということの趣旨で、陳情も採択になりましたので、この意見書を提出したいというぐあいに思いますので、よろしく御審議のほど、よろしくお願いします。
○議 長(
谷本正敏君) 以上で提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) これより質疑を行います。
発議第3号について質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、発議第3号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
発議第3号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、発議第3号
ハンセン病元患者家族に対する救済を求める意見書の提出については、原案のとおり可決されました。
◎一括議題の宣告
○議 長(
谷本正敏君) この際、追加日程第4 発議第4号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出についてから、追加日程第5 発議第5号
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の提出についてまで、2議案について一括議題といたします。
◎提案理由の説明
○議 長(
谷本正敏君) 発議の提出者に、提案理由の説明を求めます。
発議第4号から第5号、提出者、小倉一博議員。
○3 番(小倉一博君) 発議第4号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について、提案理由を述べます。
子育て支援の拡充、社会福祉の充実、災害対応、情報化社会や環境問題への対応、森林整備等々、地方自治体の行政需要は年々拡大しております。一方、人口減少や高齢化が進行する中、地方自治体の自主的財源確保は非常に厳しい状況と言えます。国は、自主財源の乏しい地方自治体に十分な配慮をするべきであります。
以上をもって提案理由といたします。
発議第5号
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の提出について、提案理由を述べます。
政府は、教育改革を提唱しております。外国語教育やプログラミング教育等、教育現場の負担は拡大しております。一方で、働き方改革が言われ、長時間労働の是正も必要であります。少人数学級による学習効果は、誰もが認めているところであります。教育は、未来への投資であり、義務教育の保障は国の責任であります。国に対して、十分な教職員配置と財政的配慮を求めるものであります。
以上、提案理由といたしたいと思います。
○議 長(
谷本正敏君) 以上で提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) ただいま、一括議題といたしました発議第4号から発議第5号までの2議案について質疑を行います。
なお、審議の都合上、区分して質疑を行います。
初めに、発議第4号の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、発議第5号について質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
以上で、発議第4号から発議第5号までの2議案についての質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、発議第4号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
発議第4号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、発議第4号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出については、原案のとおり決定しました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、発議第5号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
発議第5号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、発議第5号
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の提出については、原案のとおり決定しました。
◎議題の宣告
○議 長(
谷本正敏君) 追加日程第6 発議第6号 新たな
過疎対策法の制定に関する意見書の提出についてを議題といたします。
◎提案理由の説明
○議 長(
谷本正敏君) 発議の提出者に、提案理由の説明を求めます。
発議第6号、提出者、岡嶋正広議員。
○7 番(岡嶋正広君) 発議第6号 新たな
過疎対策法の制定に関する意見書の提出について、提案理由を述べます。
過疎対策は、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来、4次にわたる特別措置法の制定により総合的な過疎対策事業が実施され、生活環境の整備や産業振興など、一定の成果を上げてきたところであります。
しかしながら、多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、過疎地域を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。現行の過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月末をもって失効いたします。全国過疎地域自立促進連盟においては、新たな
過疎対策法の制定に向け、国会並びに政府に対して強力に働きかけをしているところであり、その実現に向けて全市町村が一丸となって働きかけをしていくことが不可欠であります。
つきましては、八頭町議会としても新たな
過疎対策法の制定に向け、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書及び国会への請願書を提出するものでございます。
何とぞ御理解賜りますようお願いいたしまして、提案の理由といたします。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 以上で提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) これより質疑を行います。
発議第6号について質疑ございませんか。
11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) この6号についてですが、提出者と賛同者、いわゆる議運のメンバーになっておるわけです、実質ね。ところが、私、議運というのはこういう
意見書提出になじむ委員会なのかどうかというちょっと疑問がございます。この内容については、聞くところによると議長会で方向が出され、八頭町でもどうだということだったようですが、こういう場合は副議長が提案者になって賛同者を募り、いわば意見書を出すというのが本来のあり方じゃないかなと思っとるんですが、そこらあたり、議運の委員長として。議運の委員長とはここには書いてないですけど、実質メンバーはそうなっとりますから、そこらあたりはどういう考えでおられるか聞いてみたい。
○議 長(
谷本正敏君) 7番、岡嶋議員。
○7 番(岡嶋正広君) 発議の内容についての質疑をしていただきたいというふうに思います。それは、私が答えるに値するものかどうなのか。どうなんでしょう、私、それに答えるべきなのでしょうか。ちょっと今、疑問に思っとるんですけども。
あえて答えるとすれば、
議会運営委員会というのは各常任委員会の委員長が
議会運営委員会のメンバーに入っておられます。そうすれば、賛成者で各自の常任委員会に持ち帰って、こういうふうなことになりましたよ、私が代表して賛成者になりますよという意味が込められているのかな。そういう意味で八頭町議会は、
議会運営委員会のメンバーがこういう全体にかかわることに関しては、提出者になるのかなというふうな思いでおります。ただ、これは私の思っていることでございますけども、そういうふうな思いでございます。答弁になるかどうかわかりませんけど、そういうことでございます。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) そういうことは、いわゆる充て職感覚で提出者になられたということで、そういう理解でいいんですか。
○議 長(
谷本正敏君) 7番、岡嶋議員。
○7 番(岡嶋正広君) 充て職という言葉は、私はどうかなと思うんですけど、それ以上の議論しようということになれば、この場の私の答弁ではなくて、議会改革なりそういうところで議論していくべきではなかろうかなというふうに思います。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) この件につきましては、従来、大体こういう類のものについては、議運の委員長のほうにこっちのほうから付託しますんで、そこらのことは髙橋議員が御理解願いたいと思います。
○2 番(川西 聡君) 議長、ちょっと発言したいんで休憩よろしいですか。
○議 長(
谷本正敏君) いや、休憩しませんで。何ですか。
○2 番(川西 聡君) いいですか。質疑に関係、発言します。
○議 長(
谷本正敏君) 2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) では、岡嶋委員長に伺いますけど、岡嶋委員長はどういう認識ですか。僕は、先ほどの髙橋議員の質疑というのは、構成要件、いわゆる
意見書提出に不備がありはしないか、構成要件が整っているかどうか、そういう事柄の内容についての質疑であったというぐあいに僕は理解しましたが、岡嶋委員長はどのように思われましたか。それで答弁したんではないんですか、どうですか。
○議 長(
谷本正敏君) 7番、岡嶋議員。
○7 番(岡嶋正広君) ちょっと内容がよく理解できないんですけども。もう一度わかりやすく。
○議 長(
谷本正敏君) 2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) 陳情でも意見書でも題名があって、それで提出者名があって、それで賛成者名があるでしょう。構成要件と言います。法律的にはね。そういうものが整ってないと、陳情は受け付けられないし、それから意見書も出せないんです。
だから、髙橋議員の言った質問というのは、質疑というのは、そういう構成要件の内容についてどうなんだと、こういう質疑だったというぐあいに僕は思ったんだけど、岡嶋委員長はどういう意味合いで答えられたのかということです。
それから、じゃあちょっと言いますと、そういう。だから私の言ってるのはそれなんだから。そういう構成要件的な質疑ができるのかどうなのか、このことも含めて、岡嶋さんがどう思われるのか。だって、岡嶋さんに聞くしかないもんね。答弁。
○議 長(
谷本正敏君) 7番、岡嶋議員。
○7 番(岡嶋正広君) 先ほど、髙橋議員の質疑にもお答えしましたけども、
議会運営委員会というのは各代表の委員長が出ておられるところですので、全体の議員のところに内容というのは当然、報告していただければわかると思いますし、全議員の名前を連ねて、賛成する人の名前を連ねて出すという方法よりも簡素化して、その方法がいいんではなかろうかというふうな今までの八頭町議会の流れで来ているというふうに私は思っております。
ただ、この方法が悪いとかいいとかいう議論はまた別のところですればいいと思いますし、当然そのために議会改革特別委員会というのを設置してございますし、またほかのところ、各常任委員会でも、それはおかしいじゃないかというふうな意見が出れば、またそのことについて議論していただければいいというふうに思っております。
ただ、今までの流れで、そういうふうな格好で
議会運営委員会のメンバーがいいんではなかろうかということで、私はそれに賛同したところでございます。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) ほかに質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、発議第6号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) 先ほどは提出者、賛成者にちょっとどうだということを聞きましたけど、この内容については賛同します。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
発議第6号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、発議第6号 新たな
過疎対策法の制定に関する意見書の提出については、原案のとおり可決されました。
◎議員派遣について
○議 長(
谷本正敏君) 追加日程第7 議員派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。
議員派遣については、会議規則第127条の規定により、お手元に配付した資料のとおり派遣いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
したがって、議員派遣については、配付の資料のとおり派遣することに決定しました。
◎委員会の閉会中の継続調査
○議 長(
谷本正敏君) 追加日程第8 委員会の閉会中の継続調査を議題とします。
議会運営委員会、
総務教育常任委員会、
産業福祉常任委員会、議会
広報常任委員会、
議会改革推進調査特別委員会、予算・決算に関する
調査特別委員会、各委員長から、委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
◎閉会宣告
○議 長(
谷本正敏君) これをもちまして、本定例会の会議に付された事件は全て議了いたしました。
よって、令和元年第6回
八頭町議会定例会を閉会いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
よって、令和元年第6回
八頭町議会定例会を閉会いたします。
(令和元年6月19日 午後0時23分閉会)
会議の経過を記載して、その相違がないことを証するためここに署名する。
議 長
署名議員
署名議員...